経営コンサル事業


titile-コンサルティング-3.png



麟越株式会社では、外国人の方が在日に関する在留資格の手続きをサポートするため、VISA関連コンサルティングサービスを提供しています。

現在日本国では身分系・就労系を合わせて約28種類前後の在留資格がありますが、特定活動VISA(Specific activity visa)などの告示・告示外の在留資格を含め、外国人が日本に在留できる活動類型、身分地位は約80種類以上の範囲を超えることになります。

麟越株式会社では、申請者ご本人(外国人の方)に日本国内での活動内容や個別の事情など具体的な内容をお伺いした上で、日本在留について最良な手続きが選択できるようご提案いたします。


日本は来日された外国人の方からの評判がよく、麟越株式会社でも「留学生として日本に来たが、学校卒業後も仕事をしながら日本に住み続けたい」「今は仕事をしているが、将来的にも永住したい」といったお問い合わせは大変多くいただいております。ところが、日本に在留するための入管への手続きは煩雑であり、それに加えて正確な知識や理解がないままに申請すれば不許可となり、ひいては家族の在留資格にまでも影響を及ぼします。

麟越株式会社の業務の中でも専門性が高いこのイミグレーション業務は、責任が重くプレッシャーもありますが、麟越株式会社に依頼してよかったという外国人の方からの一言が、私達の日々の業務の原動力となっています。


また現在、日本に在留する外国人も増え続けています。少子高齢化が進み、国内の労働力不足が課題とされる中、外国人の受け入れ拡大を目的とした改正出入国管理法が施行され、深刻化する人手不足に対応するための新たな在留資格「特定技能」が創設されました。

長期的なスパンで見ると、今後も更に在留外国人が増えていくことが想定されています。

イミグレーション業務を通して当事務所が日本と世界各国との懸け橋となり、皆さまの日本での生活の安定や発展に貢献できること、それが麟越株式会社のの目標です。


また、一定の活動を行うための主な在留資格は以下となります。


技術・人文知識・国際業務


 専門性のある職務内容となり、

《文系》

 営業、総務、経理、広報宣伝、商品開発、貿易、通訳翻訳、語学教師、デザイナー


《理系》

 システムエンジニア、プログラマー、機械系エンジニア、電気系エンジニア


 職務内容と学歴(専攻)がリンクしていないと就労ビザは不許可となります。

 入国管理局へ提出申請書類では、職務内容と学歴(専攻)が一致している事を文書と証明資料で説明出来ているかが重要になります。


技 能


 技能ビザはスポーツ指導者、航空機の操縦車、中でも特に多いのはコック、調理師のビザとなります。


 韓国料理、タイ料理、インド料理店などの外国人調理師のビザが技能ビザとなります。外国人が日本で調理師として働く為のビザとなり、条件としては「熟練した技能がある」ことが条件となります。


 その為「外国人本人に10年以上の実務経験」や雇用先が「外国人料理の専門店」であること、「店の座席数が一定規模」であることが技能ビザ取得の条件となります。


 開店したばかりの店でも外国人調理師を呼ぶ事は可能ですが、実績がない状態の為、損益計算書を含めた事業計画書を入国管理局へ提出する事が必要になります。お店の規模や売り上げ数等によって、多くの外国人調理師を呼ぶ事が可能ですが、多過ぎと判断された場合にはそれは許可が下りません。



企業内転勤


 企業内転勤ビザはその名のとおり人事異動や転勤で日本に来る外国人社員が対象のビザです。


 新しく外国人社員を日本で雇うよりも海外にある子会社で既に働いている外国人社員を日本に呼び寄せた方が即戦力となる場合や、現地の技術者を期間限定で転勤によって日本に呼ぶ場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得条件を満たしていないが海外の関連会社で一年以上勤務した外国人社員を日本に転勤させたい場合などの際に取得する事が可能な就労ビザが企業内転勤ビザとなります。


企業内転勤ビザでの転勤の考え方は、


親会社・子会社間の異動


本店・支店・営業所間の異動


親会社・孫会社間の異動、および子会社・孫会社間の異動


子会社間の異動


孫会社間の異動


関連会社への異動


 などがあげられます。



経営・管理


 経営・管理ビザは、外国人が日本において貿易その他の事業の経営を行い、事業の管理に従事する活動する外国人経営者や管理者が取得の必要がある就労ビザであり、2015年4月に【投資経営】から【経営・管理】へと名称が変更になりました。


一定期間日本で企業で勤務していた後に起業


母国で会社を経営していて、日本に進出


留学生が卒業後に就職せず会社経営をはじめる


日本企業の役員に就任する



特定活動


外国の大学の外国人学生がその大学の教育課程の一部として、インターンシップよって日本に来る場合にビザが認められています。

インターンシップは「教育課程の一部」であることでビザが認められる為、外国人学生がインターンシップに参加することによって単位が認められる必要があります。

インターンシップ単位が認められない場合はインターンシップとして外国人学は呼べません。

加えて報酬がインターンシップで出ない場合は、「文化活動ビザ」か「短期滞在ビザ」となります。


 2019年5月特定活動告示の改正となり、日本の大学を卒業した留学生の就職支援のため。「特定活動(第46号)」(本邦大学卒業者)の在留資格が制度として加わりました。対象者としては、本邦の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方が対象となります。


注)短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学卒業や大学院の修了は対象となりません。



特定技能


「特定技能」とは、人材確保が困難な状況にある14の産業分野において、不足している人材を外国人材で確保を図るために新たな在留資格です。

 政府は2019年4月に新たな在留資格として、「特定技能1号」という新たな在留資格が、14の特定産業分野を対象としております。


■18歳以上、健康状態が良好で、学歴の基準は設けられていませんが、技能水準・日本語能力水準があります(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は技能評価・日本語能力試験は免除)


□特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格


□特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格


※特定技能2号は、建設業と造船·舶用工業が2021年度内での技能試験実施を予定。他12産業分野では当面見送り。


ビザ関係のコンサルティングなら、どうぞ麟越にお問い合わせください。